9月度の給与明細が来ました。
社会保険料が1等級分上がっていました(T_T)。
定時決定が給与に反映される時期であることは承知していたのですが、私の計算では上がらない、むしろ下がるつもりでいたのに、なんで!???
給与明細と標準報酬月額表とにらめっこ。
どう考えても、私こんなに稼いだ覚えないんですけど!??
ハッ・・・(・ ・;
もしかして今年の5月、稼働日数17日未満だった・・・!?
そうでした(_ _ ;;;;。
社会保険料の定時決定は、毎年3・4・5月の賃金(4・5・6月支払い分)の平均で計算されます。しかし、ひと月の支払いの基礎となる日数(労働日数)が17日に満たない場合は、その月の分は計算に入れないのです。
今の派遣先企業は大手製造業。工場系を持っている企業は、祝日ごとに細切れに原動力を切りたくないので、祝日は稼働して、その代わり年末年始・GW・お盆にドカーン!と連休を設けます。それに加えて今年度はカレンダー的に4月末の休みが少なく、その分5月の休みが多かったのが災いしました。
3月の稼働日数 23日
4月の稼働日数 21日
5月の稼働日数 16日 ←これが計算上、除外される
稼働日数の多い2ヶ月分だけを平均して、向こう1年間の社会保険料を決められたら、たまったもんじゃありません(-_-;
固定給の正社員さんは残業時間を減らすなどしてある程度調整が出来ますが(それでも年度末の3月があるのはキツいですよね)、非正規労働者は休んで賃金を減らせば生活に困るし、かといって稼働日数の少ない月に無理矢理出勤も出来ません。
でも労働組合は非正規労働者の事情なんて知ったこっちゃないから、年間休日数さえ確保されていれば、休みが何月度に偏っていようと構わないのでしょうね。それはそれで仕方がないです。
ちなみに社会保険の等級が上がれば、将来もらえる年金額が増えるからOKじゃないの?という考え方もありますが、上がるのは厚生年金だけじゃなく、健康保険も上がるのです。こればっかりは怪我や病気でしんどい思いをして、さらにお金を払わないと永久に回収できません。
やだよー(><)!
手取額、ざっと3,000円減。
がんばろう・・・(遠い目)。
読んで下さってありがとうございます。